日本での生活

日本に留学中の在留資格について

資格外活動許可

在留資格「留学」は、日本の学校で教育を受けるためのものであり、働くことは認められません。ただし、地方出入国在留管理局等で、手続きを行い、「資格外活動許可」を受けることによって、アルバイトをすることができます。

  • 新規入国者で、かつ「留学」の在留資格で3ヵ月を超える在留期間が決定された人は、上陸許可時に空港等において「資格外活動許可」の申請をすることができます。
  • 来日後に「資格外活動許可」の申請をする場合、地方出入国在留管理局等で申請します。

一時帰国手続

留学生が、一時帰国したり他国へ行く場合は、出国前に地方出入国在留管理局等で再入国許可を受けておく必要があります。
ただし、有効な旅券及び在留カードを所持して、みなし再入国許可による出国(出国の日から1年以内又は在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日の前に到来する場合は、在留期間の満了までの期間に再入国する)を希望する場合には、出国前に地方出入国在留管理局等で再入国許可を取得する必要はありません。

再入国出国用EDカード

再入国出国用EDカード

出国する際に、必ず在留カードを提示するとともに、再入国出国用EDカードの所定の欄にチェックしてください。

在留期間の更新

入国の時に決められた在留期間の満了日を超えて引き続き滞在する場合には、地方出入国在留管理局等で在留期間更新許可の申請をしなければなりません(通常、期間満了の3か月前から受付)。
在留期間の満了日を超えて不法に滞在すると、処罰されたり強制退去になります。

更新を忘れて不法滞在になると、退学になったり、奨学金がもらえなくなることがあります。

在留資格の変更

今行っている活動(留学)をやめて、他の在留資格にあたる活動(就職等)を行おうとする時は、地方出入国在留管理局等で在留資格の変更許可を受けなければなりません。

許可を受けずに収入を伴う事業をしたり、報酬を受ける活動を行うと、処罰されたり、強制的に国外へ退去させられる可能性があります。

在留資格の取消し

申請者が行おうとする活動や経歴を偽ったり、偽造書類を提出した場合等は、在留資格が取り消されます。

在留資格「留学」であるにもかかわらず、学校にも行かず働いているなどの場合も、正当な理由がある場合を除いて、在留資格取消しの対象となります。

家族の呼び寄せ

あなたが「留学」の在留資格で、大学等に通っている場合、留学生の扶養を受ける配偶者または子どもは、その在留期間に応じ「家族滞在」の在留資格で、日本に滞在することができます。
日本の生活に慣れ、経済的な面を含めて準備ができてから家族を呼び寄せるようにしましょう。

扶養家族が「短期滞在(Temporary visitor)」(通称「観光ビザ」)で入国した場合、日本国内で「家族滞在(Dependent)」の在留資格に変更することは難しいので十分に注意してください。

出入国在留管理庁・市区町村役場への届出・申請

以下の場合にはただちに届出や申請をしてください。

  • 地方出入国在留管理官署―氏名、性別、生年月日、国籍・地域が変わったとき、在留カードを紛失・汚損等したとき、転校・進学や卒業・退学したとき
  • 市区町村役場―住居地が変わったとき、留学を終えて帰国するとき

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