日本への留学計画

入国手続き・在留資格について

査証(ビザ)と在留資格

日本に入国するためには、あらかじめ、「査証(ビザ)」の発給を受けていなければなりません。また、外国人が日本で行う活動や、身分または地位によって、在留資格が決められています。
日本の大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、日本語教育機関等で学ぶための在留資格は「留学」です。留学の在留期間は、4年3月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間とされています。

あなた(留学志望者)の国 日本 志望校へ出願に必要な書類を送り、受験 をします。(日本での受験が必要な場合 は、来日します。) 出願・受験 志望校(留学先の学校) ビザ申請手続き等に必要です。 大切に保管しておきましょう。 入学許可書受領 志望校(留学先の学校)は、合格者へ入 学許可書を送ります。 入学許可書発送 代理人(志望校等)へ、地方出入国管理局か らCOEが送付されます。 在留資格認定証明書(COE)受領 留学生活の始まりです! 地方出入国管理局 代理人(志望校等)又はあなた(留学志望 者)が、地方出入国管理局へCOE交付申請を 行います。 在留資格認定証明書(COE)交付申請 新千歳・成田・羽田・中部・関西・広 島・福岡空港から入国し、在留期間が 3ヶ月を超える場合は、上陸許可が下り ると在留カードが交付されます。 地方出入国管理局 入国の際、パスポート・ビザ・COE原本 が必要です。入学許可書の提示を求めら れる場合もあります。空港で上陸許可を 申請します。 来日、日本への上陸許可申請 あなたの国にある日本国大使館等 COEを受領したら、ビザの申請に必要な 書類を揃え、あなたの国にある日本国大 使館等へビザの申請をします。 在留資格認定証明書(COE) 受領・ビザの申請 COEが交付されたら、志望校(留学先の 学校)等はあなたへ、COE原本を送りま す。 在留資格認定証明書(COE)送付

在留資格認定証明書(COE)の交付申請

「在留資格認定証明書(COE)」は、留学志望者本人(申請人)または代理人(申請者の親族や受入れ教育機関の職員等)が、日本国内の地方出入国在留管理局に申請します。

  • 多くの場合、受入れ教育機関(学校)が代理で申請します。
  • 必要書類は受入れ教育機関(学校)に問い合わせてください。

日本に滞在するための経費支弁能力を証する書類

在留資格認定証明書(COE)、査証(ビザ)等の申請の際、あなたの日本留学中に発生する経費が十分に準備されていることが証明できる証拠を提出するよう、求められることがあります。

  • 必要書類・・・経費支弁者(留学志望者本人または保護者)の預金残高証明書、過去数年間の収入証明書、課税証明書等

査証(ビザ)の申請

在留資格認定証明書(COE)が交付されたら、母国の在外日本国公館で査証(ビザ)を申請します。

  • 必要書類・・・①旅券(パスポート)②査証申請書③写真④在留資格認定証明書(COE)⑤その他

日本への入国

入国時には次の書類が必要です。

  • 必要書類・・・①旅券(パスポート)②在外日本国公館からの査証(ビザ)③在留資格認定証明書(COE)(交付を受けた場合)④その他

※入国手続きオンラインサービス「Visit Japan Web」を利用することで、検疫・入国審査・関税申告をオンラインで行うことができます。
「Visit Japan Web」に関する詳細は以下のウェブサイトをご確認ください。

在留カード

在留期間が3ヵ月を超える外国人には、「在留カード(RESIDENCE CARD)」が交付されます。在留カードは常に携帯しなければなりません。

在留カード

【在留カードの交付】

新千歳・成田・羽田・中部・関西・広島・福岡空港から入国する場合:

入国審査時に、旅券に「上陸許可」の証印シールが貼付され、在留カードが交付されます。日本での住居地が決まったら、14日以内に、在留カードを持参のうえ、住居地の市区町村の役所の窓口へ住民登録に行きます。

上記の空港以外から入国した場合:

入国審査時に、旅券に「上陸許可」の証印シールが貼付され、また、「在留カード後日交付」の印が押されます。日本での住居地が決まったら、14日以内に「在留カード後日交付」の印が押された旅券を持って、住居地の市区町村の役所の窓口 へ行きます。住居地の市区町村の役所の窓口に住民登録の届出をした後に、在留カードが届け出た住居地に郵送されます。

マイナンバー(Social Security and Tax Number)

マイナンバーとは、日本で住民登録を行った全ての人に付与される番号で、1人1つの12桁の番号です。在留カードに記載されている12桁の番号とは異なります。
住居地の市区町村の役所の窓口で住民登録をすると、マイナンバーを通知する『個人番号通知書』が送付されます。『個人番号通知書』は、マイナンバーを証明する書類や、身分証明書として利用することはできませんので、『個人番号通知書』を受領後、マイナンバーカードの交付申請を行ってください。
マイナンバーカードは、マイナンバーを証明したり、公的な身分証明書として使用できます。マイナンバーカードの交付申請は、郵送、スマートフォンやパソコンからのオンラインで行うことができます。
役所で手続きをするとき、アルバイトをするとき、また銀行で海外からお金を受け取ったり送金するときにも、マイナンバーの提出を求められる事があります。

受験のための渡日手続

受験のために日本に来る場合は、渡日前に、受験する学校の受験票をもって在外日本国公館で「短期滞在」査証を取得しておく必要があります。
滞在できる期間は15日、30日または90日です。ただし、査証免除対象国の方は査証申請の必要はありません。

  • 原則、合格後にいったん帰国して在留資格「留学」の査証を取得する必要があります。

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