【教育機関関係者向け】外国人留学生の入国制限等について(文部科学省他)
令和3年11月に新型コロナウィルス感染症に係る水際措置に関する見直しが行われ、大学等における私費外国人留学生の入国が認められることになりました。私費外国人留学生の受け入れにあたっては、業務所管省庁への事前の申請が必要となりました。
ただし、感染状況等により、外国人留学生の入国制限については随時変更が生じております。政府機関等の最新情報が更新されましたらこちらのページにてお知らせいたします。
【直近の更新状況】
令和3年12月28日:在留資格認定証明書の取扱い等について(出入国管理庁ホームページ)
大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校・各種学校の場合(法務省が日本語教育機関として告示した専修学校・各種学校を含む。)
文部科学省へ申請してください。
【11月30日更新】※申請の受付及び審査の一時停止
〇日本への入国申請(受入機関の皆様へ):文部科学省 (mext.go.jp)
【11月12日更新】
〇留学生が新たな入国者管理制度を利用して入国する場合に関するよくあるご質問(11月12日現在):文部科学省
専修学校又は各種学校の認可を受けていない株式会社立等の日本語教育機関等の場合
出入国在留管理庁へ申請してください。
〇新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について 留学生及び日本語教育機関に係る取扱い | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
〇[Q&A]日本語教育機関における新型コロナウイルス感染症への対応について(2021.11.11更新)| 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
【関連情報】
〇新型コロナウイルス感染症水際対策の概要|内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 (corona.go.jp)
【11月29日更新】
〇オミクロン株に対する水際措置の強化(内閣官房新型コロナウィルス感染症対策)
〇留学生が新たな入国者管理制度を利用して入国する場合に関するよくあるご質問について(厚生労働省)
〇新型コロナウィルス感染症に関する外国人の在留書申請について(在留資格認定証明書交付申請の取扱い)(出入国管理庁)
【令和3年12月28日更新】
〇在留資格認定証明書の有効期間の取扱いについて(出入国管理庁)
【令和3年12月28日更新】
〇〔Q&A〕新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について(出入国管理庁)(2021.12.28更新)
〇水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく外国人の新期入国制限およびワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直しについて(出入国管理庁)
※上記は更新・変更されることがありますので、必ずホームページ等で最新情報をご確認ください。
【お問い合わせ】
●「新たな措置」の内容や申請の仕組みなどの一般的な照会
水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター
・受付番号:03-3595-2176
・受付時間:9時~21時(土日含む)
●申請に関する内容
文部科学省水際対策PT
お問い合わせ先電話番号:03-5253-4111(代表)
中長期滞在(留学生等) 内線5062
短期滞在(スポーツ関係) 内線5074
(文化関係※) 内線5065
その他 内線5063
お問い合わせ先メールアドレス:mext-nyukoku@mext.go.jp
※舞台芸術(クラシック音楽・バレエ・舞踊・演劇等)・美術・映画・公演・展示・制作等。ただし、ポピュラー、ロック等の音楽・アニメ・まんがについては経済産業省へ御相談ください。