平成25年度外国人留学生年間短期受入れ状況調査結果

 

この調査は、各年5月1日現在の外国人留学生の在籍状況を把握するための「外国人留学生在籍状況調査」を補完することを目的とし、我が国の大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)、我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設、及び日本語教育機関において、前年の調査基準日以降(5月2日以降)に留学を開始し、当年調査基準日以前(4月30日以前)に留学を終えた外国人留学生の受入れ状況を把握するために実施するものである。

注1)この調査は、平成25年5月2日から平成26年4月30日までに受入れた外国人留学生を対象としている。

注2)この調査でいう「留学生」とは、「出入国管理及び難民認定法」別表第1に定める「留学」の在留資格(いわゆる「留学ビザ」)により学ぶ者のうち、我が国の大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程)、我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設及び日本語教育機関において教育を受ける外国人学生をいう。

注3)「出入国管理及び難民認定法」の改正(平成21年7月15日公布)により、平成22年7月1日付けで在留資格「留学」「就学」が一本化されたことに伴い、日本語教育機関に在籍の外国人学生(旧在留資格「就学」)も調査対象としているが、この調査では、日本語教育機関とそれ以外の教育機関の在籍者数を合計した結果のほか、別々に集計した結果も参考資料として公表する。

なお、前回のこの調査(平成25年5月1日現在)では、日本語教育機関以外の教育機関の在籍者数を主とし、日本語教育機関のみの在籍者数を参考資料としていた。

注4)「留学ビザ」によらず、調査対象機関に在籍し、カリキュラム、プログラム等を修了した外国人学生については、「短期教育プログラムによる外国人学生受入れ状況調査」にて調査するものとし、この調査には含まない。

注5)四捨五入した数を使用している表では、内訳の数の合計が、計欄の数と一致しない場合がある。

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