日本で働く

就労に関する在留資格の変更手続き

在留資格の変更手続き

日本に在留する外国人は、全部で29種類ある在留資格の決定を受けて日本に滞在し、各在留資格ごとに定められた範囲でのみ活動を行うことができます。

留学生であるあなたが日本において就職する場合には、現在の「留学」の在留資格を「技術・人文知識・国際業務」等就労可能な在留資格に変更することが必要となります。

卒業までに就職が決まらなかった場合でも、「留学」から「特定活動」へ在留資格の変更手続きを行うことによって、大学卒業後に就職活動を1年間、継続して行うことができます。 (この在留資格は6ヶ月で、一度だけ更新が認められるため、卒業から最長1年となります。)

申請の手続き

「留学」から各種の就労に在留資格を変更をするための手続は、原則として本人が最寄りの地方出入国在留管理局あるいは支局、出張所に出向いて行ってください。受付時間等については電話で確認するとよいでしょう。その際、提出すべき書類には以下のようなものがあります。

在留資格の変更ために必要な書類リスト

「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合の提出書類

i)自分で用意するもの
  • 本人名義の旅券(または渡航証明書)
  • 在留カード
  • 在留資格変更許可申請書:申請用紙は窓口でもらえます
  • 履歴書:形式は自由・学歴/職種について正確に記入
ii)就職先からもらうもの
  • 雇用契約書のコピー:雇用企業からの辞令や採用通知書でも構わない
    従事する職種の内容(できるだけ詳しく)・雇用期間・報酬額の明記必要
  • 雇用企業の商業法人登記簿謄本:3ヶ月以内に発行されたもの。決算報告書(貸借対照表・損益計算書)
  • 会社案内:雇用企業の事業内容が載っているパンフレット等
iii)大学からもらうもの
  • 卒業証明書(卒業見込証明書)の原本

「留学」から「(継続就職活動の為の)特定活動」へ在留資格の変更手続きを行う場合

i)自分で用意するもの
  • 在留資格変更許可申請 1通(地方入国管理官署において用紙用意)
  • 写真
  • パスポート
  • 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
  • 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文章
  • 身分を証する文章等

その他在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学を卒業した外国人か専修学校専門課程において専門士の称号を取得し卒業した外国人かによって必要な書類が違います。
詳しくは法務省ホームページで確認しましょう。

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