在留資格の変更は、資格を有する人が目的を変更して別の資格に該当する活動を行おうとする場合に必要になります。留学生が「留学」の在留資格を変更する必要がある主なケースとして、以下のような場合があります。
いずれの場合も、「在留資格変更許可」の申請は、地方出入国在留管理官署で行い、手数料が必要です。在留資格変更許可申請に必要な書類等は出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。
参考:出入国在留管理庁「在留資格の変更(入管法第20条)」
参考:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
1)大学等卒業後、日本での就職が決まった場合
大学等を卒業した人が、日本での就職が決まった場合には、「留学」の在留資格から、働くための在留資格に変更しなければなりません。
働くための在留資格には、エンジニアや通訳・翻訳、貿易業務などの「技術・人文知識・国際業務」、大学等の教育機関以外の機関において研究者として働く「研究」、自分で会社を経営する「経営・管理」、日本の小中学校や高等学校等で教える「教育」などがあります。
参考:出入国在留管理庁「日本での就職をご希望の留学生の方へ(留学生が就職する際の在留資格に関する手続案内)」
2)卒業後も、就職活動を続ける場合
大学等を卒業した方が、卒業までに就職が決まらず、卒業後も日本での就職活動を継続することを希望する場合、在留資格を「特定活動」に変更する必要があります。在留期間は6か月で、原則として1回の在留期間の更新が認められています。更新の際には卒業した大学等からの推薦が必要になりますので、希望する方は、大学等にご相談ください。
参考:出入国在留管理庁「大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ」
参考:出入国在留管理庁「特定活動9」
3)大学(学部)又は大学院卒業後、起業準備を継続する場合
大学(学部)又は大学院を卒業(又は修了)後6か月以内に会社法人を設立し、起業して在留資格を「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる、優れた起業・経営能力を有する留学生については、卒業又は修了した大学による推薦を受け、起業に必要な資金・店舗又は事務所が確保されており、大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるために必要な措置が講じられている場合は、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。卒業後最長6か月、日本に滞在することができます。
参考:出入国在留管理庁「特定活動11」