FAQ 留学終了後
Q1 :卒業してから帰国までにすべきことはありますか。
以下の事項を参考に、帰国前の手続きを行ってください。
(1)学生寮や民間アパートなどの退去手続き
アパートの大家や不動産会社等に退去予定日を連絡し、手続きをして下さい。部屋を清掃し、不用品は全て処分してください。大型ごみや一部の家電製品(冷蔵庫・テレビなど)の捨て方には注意が必要です。あなたが暮らしている市区町村へ処分方法を確認してください。
水道・ガス・電気についても、それぞれの契約会社に退去日を伝え、契約を解除する必要があります。水道・光熱費や、電話代(特に国際電話代)の払い残しがないように精算してください。
(2)市区町村で行う手続き
① 転居届の提出
届を忘れると、帰国後も国民健康保険料等が請求される場合があります。
② マイナンバーカードの返却
帰国し、日本へ戻る予定のない人は、市区町村役場へマイナンバーカードを返却してください。
③ 国民健康保険・国民年金に関する手続き
帰国前に国民健康保険証を返却し、保険料の精算をして下さい。国民年金に加入している場合は、脱退一時金を請求できます。
*脱退一時金を受け取った場合、脱退一時金の計算の基礎となった期間は、年金加入期間ではなくなりますので注意してください。
(3)その他
銀行口座や携帯電話の解約をしましょう。銀行口座は、水道光熱費や携帯電話等の引き落とし前に解約しないよう、注意してください。
※卒業後の短期滞在について
卒業後すぐに在留期間が満了し、帰国準備のために短期間の滞在が必要となる場合、最寄りの地方出入国在留管理官署等にご相談ください。
地方出入国在留管理官署の連絡先については以下のページをご参照ください。
Q2 :日本での就職活動について教えてください。
就職活動については、以下のページをご参照ください。
>参考:出入国在留管理庁「日本での就職をご希望の留学生の方へ(留学生が就職する際の在留資格に関する手続案内)」
大学等を卒業した方が、卒業までに就職が決まらず、卒業後も日本での就職活動を継続することを希望する場合、在留資格を「特定活動」に変更する必要があります。在留期間は6か月で、原則として1回の在留期間の更新が認められています。更新の際には卒業した大学等からの推薦が必要になりますので、希望する方は、大学等にご相談ください。
在留資格「特定活動」への変更に関しては、地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。
Q3 :就職する際の在留資格の変更はどうすればよいですか。
就職する際の在留資格の変更については、下記のページをご参照ください。
Q4 :帰国留学生への支援はどのようなものがありますか。
外務省では、帰国した留学生で組織される「帰国留学生会」に対し、在外公館を通じて、その会による懇談会の開催等の様々なイベントの実施、同窓会報や名簿の作成などにかかる経費の支援を行っています。
あなたの国に「帰国留学生会」があるかどうか、その連絡先などについては、「帰国留学生会リスト」をご覧下さい。
もし「帰国留学生会」がなく、自分で活動したいという人は、最寄りの日本の在外公館に相談しましょう。
Q5 :母国や第三国で進学・就職する際に、日本の高等教育制度や学位等の資格制度について、進学先・就職先に説明する必要があった場合、どうすればよいですか。
高等教育資格承認情報センター(NIC-Japan)のウェブサイトで、日本の高等教育制度及び資格に関する情報を提供していますので、参照先としてご活用ください。